家庭用品品質表示法に基づく繊維製品表示規定の改正について


家庭用品品質表示法に基づく繊維製品表示規定の改正について

―衣類等の洗濯表示(取扱い表示)が変わります―



2016年12月1日から、衣類等の繊維製品の洗濯表示が新しい記号に変更されます。

新しい洗濯表示では、ドラム式洗濯乾燥機による「タンブル乾燥」、色柄物の衣料品等の漂白に適している「酸素系漂白剤」など新しい洗濯記号が追加されたり、適用温度がこれまでよりも細かく設定されたりすることなどにより、洗濯記号が22種類から41種類に増えます。


これにより、繊維製品の取扱いに関するきめ細かい情報が提供されるようになり、洗濯によって衣類等が縮む、色落ちする等のトラブルの減少が期待できます。


また、国内外の洗濯表示が統一されることにより、海外で購入した衣類等の繊維製品の取扱いが円滑に行えるようになると考えられます。

このように、新しい洗濯表示に変わることによって、お客さまの利便性の向上が期待できます。





なお、2016年11月30日までに表示された衣類等繊維製品は、そのままの表示で販売されますので、当面の間売場には新旧の洗濯表示が付された製品が混在します。






さらに、詳細を知りたい場合は消費者庁のHP「新しい洗濯表示」にてご確認ください。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/laundry_symbols.html